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目次・・
簡易課税制度
税務運営方針
個人事業税
固定資産税


消費税簡易課税制度
売り上げに対する消費税額を基にして、仕入控除税額を計算する制度です。仕入控除税額は上記税額に、みなし仕入率(90%~50%)を乗じて計算します。
みなし仕入率
卸売業  90%
小売業  80%
製造業  70%
飲食業  60%
サービス業 50%
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出した日の属する課税期間の翌課税期間から適用されます。2004年4月1日から免税点が1千万円になり、対象になる個人事業者は2005年1月1日からの適用となります、従って2004年12月末日迄に届出しなければなりません。
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税務運営方針
税務署が自ら決めている運営方針の抜粋です。
税務調査は納税者の理解と協力を得て行なうものであることに照らし事前通知の励行に勤め、現況調査(無通告調査)は必要最小限にとどめる
納税者に対して親切な態度で接する
日々納税者に接する職員は、人間的にも信頼されることが要請される、したがって職員は常に常識を豊かにし、品性を高めるように心掛けなければならない
納税者との接触に当たっては無用な心理的負担を掛けないようにするため、納税者に送付する文書をできるだけ親切なものとする
納税者に対する来署依頼は、納税者に経済的・心理的な負担を掛けることになるので、みだりに来署を依頼しないよう留意する
納税者の不満は積極的に理解するようにつとめ、納税者の主張に十分耳をかたむけなければならない
原文はかなり長文です。
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個人事業税
事業税は、個人又は法人が事業を行う場合には道路や橋などの各種の県の施設を利用して収益活動を行っている事から、その経費の一部を負担させようと言うもので、個人の事業税と法人の事業税があります。
個人事業税は個人が営む事業に対して課される税金です。
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固定資産税
那須班の中村さんが申立てていた固定資産税審査申立ですが「道路部分を課税しない、住宅用宅地とする、標準地を湯本から住所地に変更して評価する」の実施により10万円以上税額が下がりました。
それに伴い、国保税の資産割り部分(固定資産税の47%)が約5万円下がりました。
役場の対応は誠意あるものでした、結果5年に遡って還付される事になりました。
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